車の車検が切れてしまってどうすればいいかわかりません。
車検切れ=廃車にしないといけないのでしょうか
車の車検が切れました。車検工場へはどうやって持って行けばいいでしょうか?
車検切れの車をどうやって廃車にすれば良いのか、お困りごとをこの記事で全て解決します!
- 現役の車の査定士
- これまでに口コミで買い取った車は3000台以上!
- 現在、廃車買取専門店「ロマリアオート」として独立
目次
車検切れと廃車は違う?
車検切れや廃車は具体的にどのような状態でしょうか。
「車検が切れる」や「廃車になった」「廃車にする」などという会話を聞いたことのある人は多いと思います。
車検切れの車は放置していても税金がかかり、廃車にするにも車検が切れているので公道を走ることができません。
- 車が公道を走るための安全基準を保っているかどうかを定期的に検査するためのもの
- 新車で購入すれば初回は3年、以降は2年毎に行う
- 車検が切れたまま車庫などに置いておくだけなら違反にはならない
- 車検が切れた車で公道を走ることは、法令違反で走行すると「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
- 車検は法律で義務付けられている
参考サイト:国土交通省自動車点検整備
- 車の車籍を抹消すること
- (車籍とは自動車の戸籍です。製造されたときに新車として車体番号が登録されている)
- 車が事故などで物理的になくなっても正式な手続きをしない限り廃車にしたことにならない
- 廃車手続きをしない限り自動車税がかかる
- 廃車=スクラップだけではない
- 廃車には「一時抹消」と「永久抹消」の2種類ある
参考サイト:国土交通省と自動車リサイクル法
乗らずに放置している車でも、所有しているだけで自動車税がかかります。
乗っていない車があれば廃車手続きをしましょう。
車検切れの車を廃車にする方法
車検切れの車を廃車手続きする際に、必ず覚えておくべきポイントは下記3点です。
- 廃車手続きは「一時抹消」「永久抹消」の2通りある
- 廃車手続きの必要書類について
- 廃車手続きの流れ
上記3点について順に解説したいと思います。
車検切れで公道を走ることのできない車をどのように廃車にすれば良いでしょう?
廃車=スクラップにするイメージをお持ちの方も多いと思いますが、廃車には2種類あります。
一時抹消登録と永久抹消登録です。
- 一時抹消か永久抹消
- 普通自動車か軽自動車
手続きに必要な書類などが違います。
以下で解説していきます。
一時抹消と永久抹消
廃車には2種類のパターンがあると紹介しましたが、一時抹消、永久抹消についてそれぞれ解説していきます。
- 車の車籍を抹消すること
- (車籍とは自動車の戸籍です。製造されたときに新車として車体番号が登録されている)
- 車が事故などで物理的になくなっても正式な手続きをしない限り廃車にしたことにならない
- 廃車手続きをしない限り自動車税がかかる
- 廃車=スクラップだけではない
- 廃車には「一時抹消」と「永久抹消」の2種類ある
- 該当の車に2度と乗られなくする手続き。
- 解体を伴うので、車が物理的になくなる。
- 廃車にする時の解体や、災害や盗難にあって車に乗れなくなったしたい場合などに行う
では 、次に車検切れの車の一時抹消、永久抹消をするときの必要書類を解説していきます。
車検切れの自動車を廃車する時の必要書類
車検切れの車を廃車にするときは、一時抹消登録か永久抹消登録、普通自動車と軽自動車で揃える書類が違います。
一時抹消登録から解説していきます。
【一時抹消登録に必要な書類】
普通自動車 | 軽自動車 |
自動車検査証(車検証) | 自動車検査証(車検証) |
実印 (印鑑証明書と同じもの) (代理人や代行会社に依頼する場合は委任状) | 申請依頼書 (代理人や代行会社に依頼する場合) |
ナンバープレート(前後2枚) 盗難・紛失などで提出できない場合は警察署へ盗難届を提出し、被害届の受理票をもらった上で理由書が必要です。 災害の場合は消防署で罹災証明をもらいます。 | ナンバープレート(前後2枚) 盗難・紛失等で提出できない場合は【理由書】が必要です。 |
印鑑証明書(発行から3か月以内) 車検証に記載されている氏名・住所と一致するもの ※一致しない場合は変更の経緯がわかる追加書類が必要 引越し1回→住民票 引越し2回以上→戸籍の附票 | 本人確認書類(取得日から3か月以内) 住民票を用意する方が多いです |
手数料納付書 | 自動車検査証返納届出書・自動車検査証返納証明書交付申請書 (軽第4号様式) |
一時抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の2) ダウンロードでの使用可。機械に通すため必ずA4サイズのコピー用紙で印刷しましょう(印刷の注意事項はこちら) | |
自動車税・自動車取得税申告書 |
青色:自宅か車内に置いてあるもの
黄色:役所に取りに行くもの
赤色:当日運輸支局(又は軽自動車協会)で記入するもの
一時抹消登録の手続きに行く際はナンバープレートを取り外すので、該当する車で行くと走行できなくなるので注意が必要です。
次に永久抹消登録の必要書類を解説します。
【永久抹消登録に必要な書類】
普通自動車 | 軽自動車 |
自動車検査証(車検証) | 自動車検査証(車検証) |
リサイクル券 移動報告番号と解体報告記録が記載されたものを持参します。 移動報告番号と解体報告記録は解体業者から受け取ります。 | リサイクル券 移動報告番号と解体報告記録が記載されたものを持参します。 移動報告番号と解体報告記録は解体業者から受け取ります。 |
ナンバープレート(前後2枚) 盗難・紛失などで提出できない場合は警察署へ盗難届を提出し、被害届の受理票をもらった上で理由書が必要です。 災害の場合は消防署で罹災証明をもらいます。 | ナンバープレート(前後2枚) 盗難・紛失等で提出できない場合は【理由書】が必要です。 |
実印 (印鑑証明書と同じもの) (代理人や代行会社に依頼する場合は委任状) | 申請依頼書 (代理人や代行会社に依頼する場合) |
印鑑証明書(発行日から3か月以内) 車検証に記載されている氏名・住所と一致するもの ※一致しない場合は変更の経緯がわかる追加書類が必要 引越し1回→住民票 引越し2回以上→戸籍の附票 | 本人確認書類(取得日から3か月以内) 住民票を用意することが一般的です。 |
永久抹消登録申請書 (OCR申請書第3号様式の3) ダウンロードでの使用可。 機械に通すため必ずA4サイズのコピー用紙で印刷しましょう。(印刷の注意事項はこちら) | 使用済自動車引取証明書 軽自動車を引取(解体)業者に渡した時に、引取業者をリサイクル券番号教えてくれます。 交付されたリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。 |
手数料納付書 永久抹消の場合手数証は無料ですが、ナンバープレート返却の際用紙に押印してもらうので必要です。 | 解体届出書 (軽第4号様式の3) ダウンロードでの使用可。 機械に通すため必ずA4サイズのコピー用紙で印刷しましょう。(印刷の注意事項) |
自動車税・自動車取得税申告書 | 軽自動車税申告書 |
青色:自宅か車内に置いてあるもの
黄色:役所に取りに行くもの
赤色:当日運輸支局(又は軽自動車協会)で記入するもの
廃車手続きの流れ
一時抹消登録と永久抹消登録の廃車手続きの流れをそれぞれ説明します。
- 普通自動車は管轄の運輸支局(陸運局)
- 軽自動車は管轄の軽自動車検査協会
申請場所は異なりますが、手続きの流れはほとんど同じです。
一時抹消登録の流れ
- 前後2枚のナンバープレートを車から外す
- 必要書類を揃える
- 管轄の運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行って手続きをする
運輸支局の開庁時間は平日8:45~11:45・13:00~16:00)
ナンバープレートを返却し、手数料納付書に確認印を押してもらいます。
その後、必要書類一式を窓口で提出します。 - 登録識別情報等通知書を受け取る
一時抹消は再度乗りたいと思ったときに、車検を受けて、ナンバープレートをもらえば公道を走れるようになります。
車の使用を再開するときに「登録識別情報等通知書」が必要になりますので大切に保管しましょう。 - 還付金の手続きをする
書類の提出後に税申請窓口で手続きをします。
1~2か月後に還付通知書が印鑑証明書の住所に届きます。
永久抹消登録の流れ
- 車の解体をする
永久抹消をするには、車の解体をするところから始まります。
まず、解体してくれる業者選びから始めましょう。
車検切れの車の場合移動させるのにレッカー代が必要になる場合もあります。 - 必要書類を揃える
解体業者からナンバープレートと解体通知(移動報告番号と解体報告記録日)を受け取り、必要書類を用意します。 - 管轄の運輸支局へ行って手続きをする
運輸支局の開庁時間は平日8:45~11:45・13:00~16:00)
ナンバープレートを返却し、手数料納付書に確認印を押してもらいます。
その後、必要書類一式を窓口で提出します。 - 還付金の手続きをする
永久抹消の場合は先払いしている自動車税と重量税の還付が受けられます。
1~2か月後に還付通知書が印鑑証明書の住所に届きます。
ここまで読みましたが、正直面倒くさそうです。
もし難しそうや面倒くさそうと感じた場合は、廃車買取会社に依頼する方法もあります。
廃車買取会社に依頼をすれば、車の解体から書類の手続きまで全て無料で行ってくれます。
難しそうと感じた方は、ブログのまとめで詳しく紹介しているので、一番下のまとめまで飛びましょう!
では、話を戻して次に特殊なケースの場合における廃車方法についても解説します。
【ローンが残っている】+【車検切れ】の車を廃車にする方法
ローンが残っていて車検が切れている車は、名義が誰になっているかで廃車にできるか、出来ないかが変わります。
- 車の所有者が使用者本人の場合は廃車にできます。
- 車の所有者がローン会社などの場合は廃車にできません。
車の所有者が本人の場合は、ローンが残っていても廃車にできます。
銀行のマイカーローンなどを利用して購入している場合です。
ただし、廃車にしても残りのローンは払い終えなければなりません。
車の所有者がローン会社等の場合は、ローンを完済するまで廃車にはできません。
もし車検切れのタイミングですぐに廃車にしたい場合は、残りのローンを一括で支払うことが条件で廃車にできるケースがほとんどです。
車検切れの車でもローンの支払い義務があります。
ローン完済後に名義変更をしてから廃車手続きを行いましょう。
名義変更については次に解説していきます。
【名義変更が必要】+【車検切れ】の車を廃車にする方法
廃車手続きの名義変更は移転登録手続きとも言います。
廃車の権利を持っているのは所有者です。
車検証上の所有者と使用者が違うと車検が切れていても廃車にすることはできません。
様々なケースがありますが、よくあるケースをご紹介します。
名義がローン会社のまま
ローンの支払いが済んでも所有者の名義は自動的に使用者にはなりません。
ローンの支払いが済んだらローン会社に移転登録手続き(=名義変更)を依頼しましょう。
そういえば、ローン完済のハガキが届いていたけど、仕事でバタバタしていてほったらかしにしていました。
そういえば、そのままだったという方は結構多いので大丈夫です!
所有者がローン会社のまま移転登録手続きをしていなくて、ローン会社が倒産してしまったというケースもあります。
所有者がローン会社になっている場合は、ローン完済後速やかに移転登記手続きを依頼しましょう。
家族・知人から車をもらった・個人売買で車の購入をした
廃車の権利を持っているのは所有者です。
ですので、所有者が前の持ち主になっている場合は、所有者の同意を得る必要があります。
所有者名義の書類を揃えれば廃車にすることができます。
車の所有者に必要な書類を揃えてもらいましょう。
ただし、書類の有効期限は発行日から3か月以内です。
書類が揃えば、速やかに廃車手続きを進めましょう。
必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- リサイクル券(永久抹消の時のみ)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑登録証明書 ※発行日から3か月以内
- 所有者の印鑑が押印された委任状 ※発行日から3か月以内
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
もしくは、一時抹消登録申請書 (OCR第3号様式の2) - 自動車税・自動車取得税申告書 ※不要な地域もあります。
青色:自宅か車内に置いてあるもの
緑色:所有者に依頼するもの
赤色:当日運輸支局(又は軽自動車協会)で記入するもの
所有者が亡くなっている
普通自動車の場合、故人の車も勝手に廃車にすることはできません。
遺言書がない限り所有者が亡くなった時点で遺産となります。
法定相続人全員の共有財産です。
車を乗らずに、そのまま廃車にするつもりでも相続手続きが必ず必要になります。
その場合、相続権を持つ人の中から代表者(筆頭相続人)を1人決めます。
代表となった筆頭相続人にまずは名義変更をして、廃車手続きをするのが一般的です。
軽自動車の場合は、相続の書類が不要です。
軽自動車はの廃車手続きは、代表者(筆頭相続人)に名義変更をしてから廃車の手続きを行います。
普通自動車の廃車手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート前後2枚
- 筆頭相続人の印鑑証明書と同じ実印
- 筆頭相続人の印鑑証明書
- 除籍謄本もしくは戸籍謄本(本人の死亡がわかるもの)
- 遺産分割協議成立申立書 (こちらの国土交通省のHPからダウンロード可)
・車の価値が100万円以下の場合に必要。筆頭相続人の署名・実印の押印が必要。
・相続人が決まってない場合は、相続人全員の実印の押印が必要。
・相続人の中に未成年がいる場合、特別代理人の押印が必要。 - 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
もしくは、一時抹消登録申請書 (OCR第3号様式の2) - 自動車税・自動車取得税申告書 ※不要な地域もあります。
参考サイト:国土交通省関東運輸局自動車登録業務等実施要領15ページ
青色:自宅か車内に置いてあるもの
黄色:役所に取りに行くもの
緑色:追加で用意するもの
赤色:当日運輸支局(又は軽自動車検査協会)で記入するもの
※自賠責保険は車検が切れている場合は不要
相続人の中に未成年がいる場合や相続人が単独か複数かによっても必要書類が変わります。
【自動車税が未納】+【車検切れ】の車を廃車にする方法
自動車税は毎年4月1日に車を所有している人全員に支払う義務があります。
車検が切れた車でも自動車税を支払う対象です。
地域によっては車検が切れていることで課税保留になり、納税通知書が送られてこないこともあります。
免除になったのですか?
自動車税が未納のまま廃車にすると、廃車後に納税通知書が送られてきます。
そして、自動車税の滞納が2年以上の場合は廃車自体ができないことがほとんどです。
2年以上自動車税を滞納していると、税務署から自動車を差し押さえられることになります。
差押登録をされると廃車手続きはできません。
差押えについては国税庁HPの第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに記載されています。
差押さえになれば、滞納した自動車税の支払いを済ませるところから始まります。
自動車税の未払いが気が付いた場合は、すぐに自動車税事務所に相談しましょう。
車検切れや不動車をどうやって移動させる?
車検切れの車は公道を走らせることができません。
事故をしてしまったり、放置していたまま、車検が切れてしまった車を廃車にする場合は、廃車工場までの移動方法にも注意が必要です。
移動手段は2パターンあります。
- 専門の業者にレッカー車や積載車を依頼する方法
- 仮ナンバーを発行し自走で行く方法
レッカーや積載車に依頼する方法
レッカーや積載車での移動は費用は掛かりますが、安全に移動させることができ、手間がかかりません。
エンジンがかからなかったり、修理をしないと動かない車を廃車にしたい場合は車の解体工場までのレッカーや積載車を依頼します。
ここで重要なことは車検が切れた車は積載車に積んで運ぶことはできますが、レッカーで牽引してもらうことはできません。
車検切れの車は公道の走行が禁止されています。
レッカーで牽引となると、前後どちらかのタイヤを転がして移動することになるからです。
これは走行とみなされます。
そのため業者に依頼をしても断られます。
車検切れの車の移動は積載車の手配をしましょう。
距離や、止めている状況によって値段は様々ですが、大体1~3万円程度です。
仮ナンバーを発行し自走で行く方法
うっかりしていて車検が最近切れてしまったり、自走に問題がないをわかっている場合は、仮ナンバーを申請し、自走で解体工場まで持って行く方法もあります。
仮ナンバーの正式名称は「自動車臨時許可番号標」といいます。
申請は管轄の市区町村で行います。
仮ナンバー申請に必要な書類
1 | 自動車検査証(車検証) | 一時抹消登録をして車検証がない場合は、登録識別情報等通知書(廃車の証明書)を用意します。 |
2 | 自動車損害賠償責任保険証明証(自賠責保険証)の原本 | 自賠責保険証は自賠責保険に加入している証明する書類です。 契約した保険会社が発行してくれます。 申請には仮ナンバーの使用期間中有効なものの原本が必要です。 |
3 | 身分証明書 (運転免許証やパスポート) | 氏名・現住所が確認できるものを用意します。 |
4 | 自動車臨時運航許可申請書 | 市区町村の窓口やホームページからダウンロードできます。 申請者・車の情報・運航の経路などを記載します。 |
5 | 印鑑 | 認印可 |
6 | 手数料 | 自治体によって違いがありますが、750円程度 |
【まとめ】車検切れの車は買い取ってもらおう!
車検切れの車の廃車方法を解説しましたが、いかがでしたか?
おそらく、めんどくさそうと感じた人がほとんどではないでしょうか。
少し前までは、費用を抑えるために廃車手続きを自分でしていた方も多いと思います。
しかし、最近では廃車買取会社に依頼して、車を買い取ってもらう方法が一般的です。
廃車買取会社は、車検が切れた放置車両や、親御様がご高齢で乗らなくなった車、事故車などを買い取りを行っていて、廃車手続きの代行も無料で承っています。
レッカー代も無料の所が多いです。
解体費用やレッカー代がかかるはずだったのに、廃車手続きまでしてくれて、車を買い取ってくれるって、怪しすぎない?
廃車買取会社が不要になった車を買い取ることができるのには理由があります。
車を鉄として買い取ったり、年式が古い車でも修理して海外へ輸出したり、部品ごとに分けてパーツとして販売できる販路を持っているため、廃車するつもりだった車でも買取をして、手間がかからず、お得に廃車ができます。
車検切れの車を廃車にするときは、廃車買取会社をぜひ検討してみましょう!
まとめ
- 車検が切れの車は放置していても自動車税がかかる
一時抹消登録や、永久抹消登録をしない限り車を所有していると税金がかかります - 車検が切れていると廃車するにも移動できない
車検が切れていると公道を走れないためレッカーの手配か仮ナンバーを申請して移動させます - 自動車税が未納の場合は廃車できない可能性がある
自動車税を2年以上滞納している場合は、所有者が自分ではなくなり廃車できない - 廃車買取店に任せると廃車の買取をしてくれて、廃車手続きも代行してくれる
不動車もレッカー代も無料で、廃車を0円以上で買い取りをしてくれるところがあるのでお得に廃車できる